持続化給付金とは何か?

新型コロナ感染拡大の影響により、中小企業や個人事業主への給付金が予定されています。名称は「持続化給付金」になりますが、中小企業の法人は最大200万円、個人事業主には最大100万円の給付金が予定されています。

この「持続化給付金」は個人事業主や法人に支給されるため、一律10万円の個人向けの特別定額給付金とはまた別の給付金になります。

持続化給付金の公式サイトが公開されました。最新版の申請要領のPDFなどが公開されていますので、そちらをご参照ください。
持続化給付金(持続化給付金の申請受付は終了しました。)


収入の種類

以前までは「事業収入」のみが対象となっていましたが、2020年6月29日より支援対象が拡大しており、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」についても申請可能になりました。また、「2020年新規創業者」の方も申請可能になりました。

→ 持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)

給付金の課税扱い

経産省公式サイトのよくあるお問合せ「Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。」の箇所に、「これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、」とあるため、給付金は課税扱いとなります。

新型コロナの影響

速報版に記載されていた「新型コロナウイルス感染症の影響により、」から「新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、」へと変わっており、新たに「等」が追加されています。この「等」の意図は不明ですが、因果関係の範囲が広くなったのかもしれません。

共産党の小池晃書記局長によると「収入が減少した理由の証明書は不要。」とのことです。

ただし、日本郵便とかんぽ生命保険の社員が新型コロナと関係がないのに申請している疑いで調査されていますが、証明書が不要なため、給付金制度が悪用されている事例もあるようです。

修正申告の場合

5月15日発売の雑誌『FRIDAY』にて、修正申告による持続化給付金の不正受給の手口が公開されており、経済産業副大臣の牧原議員は「修正申告での申請は一旦止めるように、と指示をしました。」とのことです。

ただし、正当な修正申告については全く問題ないとのことです。

ペーパーカンパニーのような会社に売り上げがあったかのように修正し、給付金を詐取するようなことは許されないということです。
正当な修正申告をされている方は全く問題ありません。

— 牧原秀樹 まきはらひでき 自民党 衆議院議員 (@hmakihara)

委託先の企業

「持続化給付金」は、ほぼ全ての業務が電通とその関連会社に再委託や外注がされています。この再委託や入札のやり方に関して様々な疑惑が持ち上がっています。

収受印

e-Taxした場合の収受印についてですが、「・e-Taxの場合は、「受信通知」を提出してください。」とあるため、受信通知のメールの詳細をキャプチャーして提出されるとよいでしょう。

具体的には、WEB版のe-Taxの「メッセージボックス」からIEのブラウザでメールの詳細を確認し、IEブラウザ右上の拡大・縮小などで表示を調節してキャプチャーしたのち、Windows付属のペイントなどにPNG画像などで貼り付ければ、上記のような画像を提出できるかと思います。


~ ここから以下、5月1日以前までの古い内容になります。~

安倍総理の緊急事態宣言の会見の際、この給付金に関する発言がありましたが、内容は以下のようなものでした。

(※参照:令和2年4月7日 安倍内閣総理大臣記者会見

「大変厳しい状況になっている、あるいは自粛要請になっている分野においては、間違いなくそこには入ってくるのではないのかなと思います。」(※上記ページの動画では「0:50:44」あたりを参照。)

この「間違いなく」の発言から見ても、条件は緩和されるものと思います。個人向けの30万円の給付金については非課税世帯などの条件で複雑ですが、事業主向けの給付金についてはそれほど厳しい条件にはならないものと感じています。

具体的には、以下の内容となっているようです。

今後、この年末までの間に、これは今までと比べて収入が半減していれば出す」
「それまでの1か月でも、対象にどこかが当たればということだと」

まだ詳細は検討中かと思いますが、「今後、この年末までの間」とのことで、おそらく対象期間は1~3月などではなく、2020年1月~12月末までが対象になるかと思います。さらに、「それまでの1か月でも」とのことで、年間の売上で半減ということでもなく、月次で1ヶ月でも該当すれば対象になるはずです。

まだ詳細については出てきていませんが、概ね、以上のような形になるかと思います。

経済産業省で「持続化給付金」の条件をチェック

まだ詳細は決定していませんが、経済産業省の「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」のPDFの24ページ目で「持続化給付金」の概要が公開されています。まずはこちらをチェックしておくとよいでしょう。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

追記:4月13日
また、こちらもチェックしておくとよいでしょう。
持続化給付金に関するお知らせ

【追記:4月27日】
速報版が出ました。

【追記:5月1日】
確定版がでました。(※このページ上部の公式サイトにて最新版のPDFが公開されています。)

各種の報道によると、補正予算案は2兆3,176億円とのことで、これを単純に法人の200万円で割ると約115万社分、個人事業者の100万円で割ると約230万者分になるかと思います。経済産業省では130万件程度の申請を想定しているようです。

前回の経済センサスによると「会社企業」が175万企業、「個人経営」は209万企業とのことで、ある程度の数の事業主をカバーする給付になるのかなと感じています。この予算規模で見れば、厳しい状況にある事業主はほぼ確実に対象になるのかもしれません。

また、よくある質問の箇所を確認してみると「2020年中の売上」との記載がありますので、今から売上が減少した場合でも対象になるものと思われます。
持続化給付金に関するよくあるお問合せ

「2019年の売上を基準にして、2020年中の売上が50%以上減少した月の売上から計算することを基本とする予定です。」(※2020年4月11日現在の情報)

上記の安倍総理の会見でも「今後、この年末までの間」との発言がありましたので、おそらくは2020年の1月~12月末までが対象期間になるものと思われます。

また、計算式についても出ていますが、以下のような記載があります。

  • 給付額=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比-50%月の売上×12か月)
  • 給付上限額は、法人:200万円、個人事業者等:100万円

こちらはあくまで当サイト運営者の個人的な見解ですが、例えば、2019年と2020年の月次売上が以下のような状態だったとします。

■2019年の売上
1月:80万、2月:120万、3月:100万円 … 合計1500万円(前年の総売上)

■2020年の売上
1月:120万円、2月:110万円、3月:50万円 …

安倍総理のお話では「それまでの1か月でも、対象にどこかが当たれば」とのご発言がありましたが、この場合、2020年3月が「前年同月比-50%の月」で対象に当てはまることになります。この場合の「前年同月比-50%月の売上」は3月で50万円となり、「×12か月」では600万円になります。また、「前年の総売上」は1500万円になります。

これらを上記の式に当てはめると、給付額=(1500万円)-(600万円)で900万円となりますが、法人なら上限の200万円、個人事業なら上限の100万円となっているため、900万円ではなく、上限の200万円、もしくは個人事業主なら100万円が給付される形になるはずです。

【追記:速報版によると、法人の場合の売上は「直前の事業年度の年間事業収入」になるとのことです。】

いずれにしましても、詳細はまだ決まっていない為、上記は誤りである可能性もあるため、最新情報をチェックされることをおすすめします。

持続化給付金の申請に必要な書類や帳簿

とりあえず、去年の法人税申告書の「法人事業概況説明書」などで月ごとの売上を記載しているかと思いますが、発生主義での月次売上で半減している月がないかを確認しておくとよいでしょう。また、総勘定元帳の売上高の帳簿なども、間違いがないか再確認しておくことをおすすめします。

【追記 4月13日:上記PDFにて以下の情報が公開されています。】

最新の情報では、法人も個人事業主も「減収月の事業収入額を示した帳簿等」が必要になるとのですが、「様式は問いません。」との記載があります。


申請に必要な情報を教えてください。

住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。
(注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。

法人の方
①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人事業主の方
①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。
※今後、変更・追加の可能性があります。


いずれにしましても、公式ホームページにて定期的に最新情報をご確認することをおすすめします。