合同会社設立登記申請書の書き方
合同会社で会社を設立する際、合同会社設立登記申請書や添付書類、印鑑届書などを作成してお住まいの地域の法務局へ提出する必要があります。
- 合同会社設立登記申請書
- 定款
- 代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
- 代表社員の就任承諾書
- 払込み証明書
- 資本金証明書
- 別添CD-R(登記すべき事項)
- 印鑑届書
当サイト運営者は自分で作成して郵送で提出しましたが、司法書士に代行を依頼すればすべて対応してもらえるはずです。
司法書士に依頼する場合、たいていは電子定款で対応してもらえるため、自分でやる場合と比べて定款に貼る4万円の収入印紙代が必要なくなるメリットがあります。ただし、司法書士への報酬が必要になるため、自分で作成する場合と比べると「司法書士への報酬 - 4万円」程度の違いが出てくるかと思います。
合同会社設立登記申請書の作成例
もし自分で対応する場合、法務局の以下のページに様式が用意されています。
→ 商業・法人登記の申請書様式
この設立登記申請書には添付書類として定款や就任承諾書などもありますが、具体的な書き方は記載例を参考に作成していくとよいでしょう。
「設立登記申請書」+「添付書類(※定款や就任承諾書など)」
「会社を設立する」ということは、商号や目的、資本金の額などを法務局に登記するということですが、そもそも商号や目的などが決まっていなければ、登記してもらうことができません。そのため、まずは定款で会社の商号や目的などを定めてから、法務局に登記してもらいたい項目の一覧を「設立登記申請書」に記載して申請するのが自然な流れになるかと思います。
設立登記申請書と定款については、それぞれ数ページ程度でひとつの書類となるため、ホジキスで止めたあと、改竄がされないようにページのつなぎ目に契印をしておきます。
記載例の1ページ目から収入印紙貼付台紙までは「契印」の箇所がありますが、これらが設立登記申請書でひとまとまりの書類となります。この設立登記申請書とは別途に、定款などの添付書類が必要になります。
また、こちらを作成していくにあたり、次のアイテムが必要になります。
記載例のPDFを参考にしながらWordなどで作成し、A4用紙にプリントアウトして提出します。様式の黒枠や赤字の部分を除いて、その内側の部分を記入していくことをおすすめします。
法人の印鑑が必要になる箇所があるため、まずは「印鑑届書」から作成するとよいかもしれません。
■設立登記申請書
記載例には、「1.商 号」からはじまって、「上記のとおり登記の申請をします。」のあと、「収入印紙貼付台紙」があるかと思いますが、そこまでの3ページ程度が設立登記申請書になります。これらはホジキスで止めたあと、複数のページを契印でつないでおきます。
その後に定款の記載例などもありますが、そちらは添付書類になります。
注意すべき点は、この設立登記申請書の3ページ目あたりにて、A4の白紙用紙で収入印紙の台紙を作成し、その中央右側に登録免許税の「6万円の収入印紙」を貼ることになりますが、この収入印紙には割印をしない点です。高額な印紙のため、うっかり消印をしないようにしましょう。
ただし、この白紙ページも含め、各ページをつなげる契印は必要になります。
登録免許税は資本金の額によって違いますが、概ね6万円のため、郵便局などで収入印紙を購入しておくことをおすすめします。
■別添CD-R
設立登記申請書の「登記すべき事項」の箇所に、「別添CD-Rのとおり」とありますが、こちらに法務局に登記してもらいたい内容を記載します。
この「登記すべき事項」については、引越などで本店を移転する登記などの場合は住所など2行程度ですむので、直接そのまま記載しても問題ありません。
けれども、会社設立時は「商号」や「本店」、「目的」、「資本金の額」など、登記すべき事項が多く、行数が長くなるため、別途にCD-Rなどにコピーして提出することをおすすめします。
このうち、社長である代表社員については住所も公開されることになりますが、登記情報を閲覧しない限り分かりませんので、特に心配することはないと思います。
このCD-Rについては、PDFの記載例にある入力例や登記事項の作成例一覧の箇所の「0105合同・設立.txt」などを参考にしつつ、メモ帳やWordなどでファイルを作成し、そのままCD-Rに焼けばよいだけです。
当サイト運営者はWordのファイル名である「.docx」で作成して焼きましたが、記載例にはメモ帳のファイル名である「(任意の名称).txt」となっていましたので、そちらの形式で作成して焼いておくことをおすすめします。また、最近ではQRコード(二次元バーコード)付き書面申請もできるようですが、やりやすい方法を選択して提出するようにしましょう。
設立登記申請書の「添付書類」の作成例
この設立登記申請書の本体とは別に添付書類も必要になりますが、当サイト運営者の場合は以下の5つの書類を作成しました。
設立登記申請書よりも、この定款などの添付書類の作成に時間がかかるかもしれません。
■定款
定款の作成方法については、こちらのページをご参照ください。
→ 定款の作成方法と記載例
■払込証明書
「払込みがあったことを証する書面」については通帳の写しが必要になりますが、まずは自分の通帳に振込者の名前が出るように資本金を振込します。
その「払い込んだ箇所のページ」と「通帳の名義人がわかる表紙や支店名、口座番号などの箇所のページ」も合わせてコピーして添付する必要があります。ちなみに、当サイト運営者の場合は個人事業で使用していたネット銀行の個人口座に振り込みましたが、取引履歴証明書を出力して使用しました。
■その他の書類
そのほか、就任承諾書や資本金証明書なども必要になりますが、記載例を参考にして作成すれば特に問題なく作成できると思います。
■印鑑届書の作成方法
こちらは申請書への添付書類ではありませんが、法人印の届出もする必要があります。この法人実印の「印鑑届書」についてはこちらのページにあります。
記載例を参考にしつつ、「8-17 印鑑(改印)届書」の届書様式をそのままプリントアウトして記入すればよいと思います。こちらで登録する法人印を押して作成する書類もあるため、まずはこの法人の印鑑届書を作成した方がよいかもしれません。
また、届出をする人の印鑑も必要になるため、その印鑑証明書も必要になります。加えて、「印鑑カード交付申請書」もありますので、法人の印鑑カードも申請しておくことをおすすめします。
法務局への提出と登記完了までの日数
すべて完成しましたら、お住まいの地域の法務局(法務局一覧)へ提出することになりますが、提出前に無料チェックをしてもらうとよいかもしれません。こちらは東京の例ですが、お住まいの地域の法務局にて相談されてみるとよいでしょう。
あとは登記の日に持参するか、郵送の場合は当日に到着するように日付指定で郵送するようにしましょう。
「会社設立日」は法務局へ登記を申請した日となり、郵送の場合は書類が到着した日となりますので、大安吉日などのラッキーデーにピンポイントで郵送すると縁起が良いです。
登記が完了するのに概ね1週間程度かかりますが、完了予定日が各法務局のホームページで公開されていますので、予定日以降に登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取りに行くことをおすすめします。法務局からは登記完了などの連絡は特にありませんが、ネット上から登記情報を調べることもできます。
登記完了後、この証明書をもとに税務署や県税事務所、市役所などに「法人設立届出書」や「個人事業の廃業届」などを提出することになります。(※会社設立後の届出書の一覧)