年収103万円と130万円の壁とは何か?
■年収103万円の壁
パートやアルバイトで年収103万円を超えないように働いている人も多いですが、この年収103万円の壁は2つの面で税金に影響してきます。
①本人の所得税が発生する境界 → 超えると本人の税金負担が増える
②夫や親が扶養控除をもらえる境界 → 超えると夫や親の税金負担が増える
このうち、①の本人の所得税の負担はせいぜい5%の税率ですので、少しオーバーしてもそれほど大きな負担にはなりません。
一方、②の夫や親がもらっている配偶者控除や扶養控除については、年収103万円を超えると控除をもらえなくなってしまいます。配偶者控除については、年収103万円を超えても特別控除が用意されてはいますが、それでも控除額が少なくなります。
②の夫や親がもらっている扶養控除がなくなってしまうのは影響が大きいので注意しましょう。
■年収130万円の壁
年収130万円にも壁があり、こちらについては夫の健康保険の扶養から外れたり、年金の第3号被保険者から外れる社会保険の面で関係してきます。
③本人が夫の健康保険の扶養から外れる → 自分で健康保険や国民年金に加入し、保険料の負担が発生する
ただし、こちらは厳密に年収130万円というわけではなく、会社が加入している健康保険によって違いますが、概ね、年収130万円を超える見込みが出た時点で扶養をはずれることになります。
3ヶ月連続で月収11万円になったら外れるとか、1か月だけ11万円なら大丈夫とか、年収130万円を超える見込みが出た時点が目安になります。
自分で健康保険に入るとなると大きな負担になってしまうため、こちらについても影響が大きいです。
本人が納める所得税は103万円を超えると発生
本人が納める所得税についてですが、アルバイトやパート収入は給与所得になりますので、給与所得者なら誰にでも最低65万円分の給与所得控除が発生します。加えて、基礎控除で誰にでも38万円分の控除額がありますので、合わせて「給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円」の控除額があります。
そのため、年収を103万円以内に収めた場合、上記の所得控除の103万円を差し引くことで課税所得がゼロもしくはマイナスとなり、所得税が発生しなくなります。
実際には国民年金保険料や健康保険料などの控除額もあるので、103万円を超えたからといって、ただちに所得税が発生するわけではありませんが、年収103万円は所得税が発生するかどうかのひとつの目安となっています。
■住民税は年収100万円の壁
一方、住民税は基礎控除の金額が33万円となっており、所得税の基礎控除38万円と比べると5万円ほど低く設定されています。
そのため、住民税については「給与所得控除65万円+基礎控除33万円=98万円」となり、住民税については年収98万円を超える部分が課税所得となります。
けれども、この課税所得とは別に「住民税の非課税限度額」が設定されており、誰にでも35万円分がありますので、65万円+35万円で年収100万円以下なら課税されません。
そのため、住民税については年収100万円の壁といわれています。
夫や親がもらえる扶養控除(配偶者控除)への影響
アルバイトやパート収入の場合、夫や親の扶養に入っているケースが多いと思います。
学生アルバイトの場合は親の扶養に入っているでしょうし、主婦であれば夫の扶養に入っているはずです。また、高齢の年金生活者がパートなどをしつつ、生活費については子供に面倒を見てもらって子供の扶養に入っているケースもあるかと思います。
このような誰かを扶養して養っている場合、扶養している人に扶養控除が与えられますので、税金の負担が軽くなるように設定されています。一般的には、夫や親が配偶者控除や扶養控除をもらっているケースが多いと思います。
この扶養控除の金額は概ね38万円ですが、高齢の親を扶養している場合などは58万円、学費のかさむ大学生などの場合は63万円と比較的、控除額が大きい傾向にあります。
具体的な扶養控除の金額については、こちらのページをご参照ください。
→ No.1180 扶養控除|所得税|国税庁
けれども、学生アルバイトや主婦のパート収入が年収103万円を超えて収入が多くなると養っているという扶養の意味合いがなくなるため、夫や親の側でもらっていた配偶者控除や扶養控除がもらえなくなってしまいます。
主婦の「配偶者控除」については、103万円を超えた場合でも「配偶者特別控除」がありますので、ある程度は緩和されてはおりますが、それでももらえる扶養控除は減少してしまいます。
この扶養する側がもらっていた38万円や58万円、あるいは63万円などの扶養控除がもらえなくなってしまうと、その分、親や夫の課税所得が増えますので、結果的に親や夫が支払う税金が多くなってしまうことになります。
学生バイトや高齢者パートの103万円の壁には要注意
主婦の場合は配偶者控除がなくなっても配偶者特別控除がありますので、それほどの影響はありませんが、学生である子どもや高齢者である親を扶養している場合は103万円を超えることによる影響が大きいです。
103万円の壁はあまり関係ないという情報も見受けられますが、これはあくまでも配偶者特別控除のある主婦(もしくは主夫)についてです。子供や親を扶養している場合は特別控除はありませんので、103万円の壁を超えることによる影響は大きいです。
仮に税率50%(所得税40%+住民税10%)の高額所得者で、大学生の子供の63万円の特定扶養親族の控除をもらっている場合、63万円の半分で約31万円の税金が増えることになります。税率30%程度の人でも63万円の約3分の1で約20万円、税率15%程度の人でも約10万円ぐらいは税金負担が大きくなってしまいます。
つまり、学生バイトで103万円から104万円に1万円のバイト収入を増やしても、親の側で何十万円も税金負担が増えてしまうため、世帯収入でみれば大幅に収入が減ってしまいます。また、高齢者である親を扶養していて、親のパート収入で103万円を超える場合なども同様です。
このような場合の103万円の壁には特に注意が必要になりますので、大学生を持つ親は子供にあらかじめ話しておく必要があります。
社会保険の扶養は概ね130万円の壁が目安
上記の「所得税の扶養」とは別に、「健康保険の扶養」という意味で使われることも多く、健康保険の場合は年収130万円を超える見込みがでた時点で扶養には入れなくなり、自分で健康保険に入る必要が出てきます。
あくまで見込みになりますので、月になおすと130万円÷12万円=108,333円となり、108,334円以上のバイトやパート収入が3か月程度続くようなら、その時点で脱退する必要が出てきますが、加入している健康保険によって違います。
たまたま1ヶ月だけ月収11万円だった場合などは、130万円を超える見込みが出たとはいえませんので、直ちに扶養を外れなければならないというわけではありません。
健康保険にも協会けんぽや組合健保などそれぞれに規約が違ってきますので、一概にはいえませんが、概ね130万円が目安となっているケースが多いです。
もし自分で国民健康保険に入ることになった場合、年収140万円程度でも年間10万円以上の保険料負担となるケースもあります。
また、年金についても、概ね130万円から第3号被保険者からはずれてしまい、自分で国民年金保険料の16,260円(平成28年度)を毎月払っていかなくてはいけなくなります。
健康保険と年金を合わせて、かなりの負担になってしまうこともありますので、年収130万円以上で夫の扶養から外れそうな場合には注意しましょう。
■追記:
2016年の10月1日から社会保険の適用範囲が拡大され、501人以上の大規模な企業で働く年収106万円以上のパートタイマーなどにも社会保険の加入義務が出てきました。
→ 新たに年収106万円の壁が出現か?
適用条件に該当する場合、厚生年金と健康保険に加入する必要が出てきますので、夫の健康保険の扶養からはずれなくてはいけません。130万円以内と考えていたものの、適用拡大により106万円になったというケースも出てくると思いますので、適用条件についてはチェックしておくことをおすすめします。