確定申告の提出書類の実例

個人事業の青色申告で確定申告をする際、主に以下の書類が必要になります。

  • 青色申告決算書
  • 確定申告書B
  • 添付書類(※添付書類台紙に貼る)

法人の場合は3月末決算が一般的ですが、個人事業の事業年度は「1月1日~12月31日」となっているため、12月31日が決算日となります。「1月1日~12月31日」までに得た所得を確定させ、翌年2月16日~3月15日には所得税の確定申告する必要があります。

年度によって役所が休日の場合は日付がズレますが、確定申告は翌年2月16日~3月15日と覚えておくとよいでしょう。

「青色申告決算書」と「確定申告書B」の違い

青色申告決算書

上記のうち、「青色申告決算書」については個人事業の事業所得に関する申告なります。やよいの青色申告ソフトなどを使用している場合、「決算・申告」の箇所から表示されるデータをそのまま記入していくとよいでしょう。

合計4ページありますので、そのまま記入しておきます。

ただし、実際の納税額を計算するには、この事業所得の他にも「その他の所得」や「所得控除の額」なども必要になるため、会計ソフトの青色申告決算書だけでは実際の納税額は出てきません。

確定申告書B

次に「確定申告書B」を作成しますが、こちらを完成させれば実際に納める所得税が判明します。

上記の青色申告決算書は個人事業の「事業所得」についての申告になりますが、こちらは事業主個人の「その他の所得」や「所得控除」(社会保険や医療費控除など)についての申告になります。事業所得のほか、兼業での給与所得などもある場合はこちらに記入しましょう。

この「確定申告書B」の「事業所得の箇所」を埋めるために、上記の「青色申告決算書」を計算する形になりますので、こちらの「確定申告書B」がメインの確定申告の書類になります。

この「確定申告書B」のほか「確定申告書A」の様式もありますが、両者の違いでいえば、「B」については事業に関する項目があるものの「A」にはありません。

確定申告書B:事業に関する項目あり → 主に個人事業主など

確定申告書A:事業の項目がない → 主に給与所得のみの会社員など

そのため、事業所得の個人事業主は「確定申告書B」を使用することになります。「確定申告書A」については、主に給与所得のみで他に事業所得などがない会社員の方が、医療費控除などを申告する際に使用されています。

そのほか、株や土地の売買がある場合には、申告書第三表(分離課税用)についても記入しておくとよいでしょう。

確定申告書等作成コーナーで計算するのが便利

これらの書類は年明けの1月中旬あたりに送付されてきますが、必ずしも送られてきた書類をそのまま使用する必要はありません。国税庁の確定申告書等作成コーナーで数値を入力すれば自宅のプリンタでも印刷できるため、プリントアウトしてそのまま郵送することができます。

さらに、そのままe-Taxの電子申告で送信する場合には、紙にプリントアウトして郵送する必要もありません。ただし、このe-Taxを利用する場合は電子証明書などの事前準備が必要になります。

確定申告する方法の主な種類

  • 書類に黒のボールペンで直接記入して郵送・持参
  • 確定申告コーナーで数値を入力し、プリントアウトして郵送・持参
  • 確定申告コーナーで数値を入力し、e-Taxで送信(事前準備が必要

オーソドックスな方法としては、送られてきた書類は使わず、国税庁の確定申告書等作成コーナーで直接入力し、それをパソコンで印刷して郵送してしまうのが簡単かと思います。納税については送付されてきた振込用紙を使うとよいでしょう。

可能であれば、e-Taxでそのまま電子申告する方が便利ですし、送信結果の受信メールからそのままインターネットバンキングで電子納税した方が手間はかかりませんが、初めての場合は個人番号カードなどによる電子証明書の取得などの事前準備で手間がかかります。

e-Taxで電子申告する際には、予め事前準備をしておくようにしましょう。

実際の計算方法については、送付されてくる手引きに手順が掲載されてはいますが、端数処理などが複雑なため、e-Taxで電子申告するしないに関わらず、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用することをおすすめします。必要事項を入力していけば、納税額が自動的に計算されるので便利です。

また、申告内容を証明する領収書については、別途、台紙に添付して提出する必要がありますが、e-Taxで申告する場合には省略できるケースもあります。

住民税などについて

ちなみに、この確定申告で申告するのは「所得税等」となっていますが、具体的には「所得税+復興特別所得税」のことを指しています。また、「住民税」についてはこの確定申告を元に6月頃に自治体から自動で通知されてくるため、別途に申告する必要はありません。

確定申告の申告期限と納付期限

申告が終わりましたら、あとは申告した所得税を納付することになりますが、付属の納付書を使って金融機関で支払うか、電子納税で対応するとよいでしょう。令和5年分(2023年分)の「所得税及び復興特別所得税」の確定申告の申告期限は以下のとおりです。(※消費税及び地方消費税については省略)

令和5年分の申告・納付期限
令和6年(2024年)3月15日(金)

(※振替納税の振替日:申告所得税は令和6年4月23日(火)、個人事業者の消費税は令和6年4月30日(火))

納付期限は「振込用紙などで納税する場合」は令和6年3月15日までとなっており、「銀行口座で振替納税する場合」は令和6年4月23日に引き落とされます。そのため、振替納税を利用した方が時間的な余裕があるかと思います。

確定申告をしても納付に関する通知などは特にないため、申告したらそのまま納税しましょう。振替納税の場合はお知らせのはがきは来ますが、あらかじめ預金残高を確認しておくことをおすすめします。

還付申告は1月1日から

ちなみに、「確定申告をする必要のない給与所得者」の場合で、医療費控除などによる税金の還付を受ける還付申告の場合は「1月1日」から申告することができます。実際には1月1日は役所が休みのため、お正月明けの午前8時30分からにはなりますが、還付申告の場合はやめに対応されるとよいでしょう。