事業復活支援金は「事業規模に応じて」がポイント

岸田政権による持続化給付金の再支給について、2021年11月19日に閣議決定された資料によるとその名称は「事業復活支援金」となりました。

公式ホームページ
事業復活支援金(※終了しました)

内閣府ホームページに「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の資料がありますが、以下のような記述があります。

事業復活支援金

これによると、事業収入が50%以上減少した事業者について、「地域、業種 を限定しない形で」、「法人は事業規模に応じて上限250万円、個人事業主は上限50万円」が給付されるとの記載があります。また、今回の事業復活支援金では30%~50%減少した事業者にも給付されるため、売上が30%以上減少していれば対象になります。

時事通信によると、事業復活支援金の事業規模は約2兆8000億円の予定となっており、以前の持続化給付金の約5.5兆円と比較すると規模は小さめとなっていますが、2021年11月から翌3月までの5ヶ月分と考えるとほぼ同規模になるのかもしれません。

どちらかといいますと、持続化給付金の第二回目というよりも、月次支援金の延長といった意味合いが強いものと思われます。

公式ホームページによると、給付対象は以下のようになっています。

事業復活支援金の給付対象

新型コロナの影響に関する「需要の減少又は供給の制約」につきましては、概要のPDFに詳細が記載されていますが、「自らの事業判断によらずに」とあり、以前の持続化給付金と同様、意図的に売上を操作するなどの場合は対象にならないことが明記されています。

事業復活支援金は法人で上限250万円、個人事業主で上限50万円

注意したい点は「事業規模に応じて」の箇所ですが、基準期間を含む事業年度の年間売上高が「1億円以下」、「1億円超~5億円以下」、もしくは「5億円超」によって給付金額の上限が違ってきます。さらに、売上高の減少率が「50%以上」か、「30%以上50%未満」かによっても違ってきます。

事業復活支援金の上限額

そのため、法人で上限250万円とはいっても、実際には大部分の法人で上限100万円となる可能性があります。今回、「30%~50%売上減少した事業者」も対象となるため、幅広く対象となる分、金額的には前回の持続化給付金よりも少なくなる事業者が多くなるかもしれません。

こちらは「平成28年経済センサス」のデータになりますが、売上1億円以上で全体の19%程度となっています。

売上1億円以上の割合

さらに売上5億円以上となると、おそらくは全体の5%程度ではないかと思いますが、250万円を貰える会社はごく1部になるはずです。そもそも、売上5億円以上の会社で売上が半減した場合、2億5千万円以上の減収になるはずですが、1%分の250万円を給付するということになるのかもしれません。

登録確認機関による事前確認の実施

また、今回の事業復活支援金では登録確認機関による事前確認が必要とのことです。

前回の持続化給付金で不正受給者が続出していましたが、その対策として、実際に事業をしているかや新型コロナの影響を受けているかなどを確認した上で申請する流れになります。

この登録確認機関については、商工団体や士業、金融機関等になりますが、公式ホームページで検索してチェックしてもらうとよいでしょう。

登録確認機関のチェック

ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、改めて事前確認を受ける必要はありません。また、融資を受けている銀行や顧問税理士など、継続支援関係のある登録確認機関があれば、そちらで依頼した方がその後の審査もスムーズに行くと思います。

Twitterなどで申請後の「ステ変(ステータス変更)」の情報を見てみますと、概ね、この継続支援関係のある申請者の方が振込手続き中に移行する日数が短めの印象があります。

もし何もない場合、自分で探して依頼することになりますが、税理士は確定申告シーズン中で忙しいため、行政書士がおすすめです。無料で対応してもらえるケースもあり、帳簿類などに問題がなければ、直接の訪問、あるいはテレビ電話で20~30分程度で完了するはずです。

この事前確認の完了後、数時間程度で事務局から「【お知らせ】事業復活支援金 申請IDを発番しました。」のメールが到着するはずですので、そちらから正式に申請できるようになります。

確認する帳簿書類について

この事前確認の際、履歴事項全部証明書や確定申告の控え、帳簿などが必要になるので、予め準備しておくことをおすすめします。特に、ネット銀行を使用している場合、取引履歴を取り寄せるのに時間がかかるケースがあるため、はやめに準備しておくとよいでしょう。

登録確認機関が全ての帳簿類を隅々まで確認するわけではないものの、指定した任意の年月にてサンプルでチェックされます。また、任意の年月のほか、「基準月」についてもチェックされるはずです。そのため、パンフレットにもある通り、「2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)」を全て用意しておき、どの年月を指定されても問題ないよう、全ての帳簿類を用意しておくようにしましょう。

新型コロナウイルス感染症の影響

業種によっては、新型コロナの影響について判断が難しいケースがあるかもしれません。

公式ホームページに、事前確認機関用のマニュアルがありますが、申請のパンフレット等に記載されている項目の何番に該当するのかは聞かれるはずですので、明確に答えられるようにしておくことをおすすめします。

事前登録機関用のマニュアル

ただ、事前確認機関では了解されたとしても、最終的に判断するのは事務局かと思います。事前登録で必要な書類には、コロナの影響があった証拠などの記載はありませんでしたが、説明できるようによく確認しておくことをおすすめします。

上記の事前確認機関用のマニュアルも読んでおけば、どのようなことを聞かれるのかをイメージしやすいかもしれません。

申請する際のコツと振込までにかかる日数

事前確認が終わりましたら、次は正式に申請しましょう。

大規模な給付金事業のため、審査をしている人は必ずしも専門的な知識がある人ばかりとは限りません。そのため、1ミリも疑念の余地がでないよう、誰にでも分かりやすく明確に申請することをおすすめします。はっきりと文字が読み取れるよう明るい場所で鮮明に撮影したり、あるいは住所なども提出した証明書どおりに一字一句違いが出ないように入力することをおすすめします。

また、ファイル名なども誰にでも分かるように丁寧に記載しておくと、審査員の方の心象もよくなるかもしれません。

ファイル名

書類に不備が出てしまうと審査に時間がかかってしまうため、何度も繰り返し確認してから申請するようにしましょう。

Twitterや掲示板などで報告されている情報によりますと、概ね、ステータスが「お振込み手続き中」に変更したのち、銀行の営業日で中2日をはさみ、3営業日目に振込がされているようです。この「お振込み手続き中」に変わるまでの日数については、基本申請か簡単申請などでバラツキがあるようですが、概ね、2週間程度での給付が目安になるかと思います。

また、都道府県や市区町村によっては、この事業復活支援金に上乗せをする独自の追加給付金を設けている自治体もあります。その際には給付通知書が必要になりますので、事務局から来た通知書などは大切に保管しておくようにしましょう。