法人成り後の社会保険の加入について
個人事業から法人成りすると会社の社会保険に加入する必要があります。この社会保険は「健康保険と年金」の部分になりますが、事業主である役員も強制加入になります。
個人事業から法人成りすると会社の社会保険に加入する必要があります。この社会保険は「健康保険と年金」の部分になりますが、事業主である役員も強制加入になります。
法人の場合、一人会社でも社会保険の強制加入の対象となります。(※昭和24年7月28日保発第74号通知などを参照)
一人会社のオーナー社長で協会けんぽの社会保険に加入した場合、健康保険料(介護保険該当)と厚生年金保険料で役員報酬の「約3割」程度の負担が発生することになります。
母親を自分の会社の常勤役員に付けているのですが、70歳までは厚生年金に加入させておきたいため、社会保険に加入できるギリギリの最低報酬額に設定したいと考えております。
役員報酬を決める際、扶養控除の対象になるかどうかも考慮に入れましょう。
例えば、妻を会社の役員につける場合、あるいは養っている母親を自分の会社の役員につける場…
自分の会社の役員に付けている母親が70歳に到達したため、社会保険関係で手続きが必要になるらしいのですが、次の2つの書類が送られてきました。
GビズIDは、社会保険や労働保険などの行政手続きの際に利用できる法人認証のためのプラットフォームです。主に法人が対象ですが、個人事業主でも利用することができます。
社会保険の標準報酬月額を決めるため、毎年1回、その年の4月~6月に支給した給与については日本年金機構へ届出をする必要があります。これは定時決定と呼ばれているものです。
2016年10月1日から社会保険の加入対象が拡大され、週20時間以上で働く年収106万円以上などの条件を満たしたパートタイマーも適用対象となりました。
以前まで社会保険料の納付書で「児童手当拠出金」が引かれていたかと思いますが、この名称が平成27年4月に「子ども・子育て拠出金」へ変更になっています。
法人成り後、社会保険の新規適用調査で呼び出しがあったので年金事務所へといってきました。
通常、3~5年に1回の調査があるようなのですが、新規適用の場合はすぐに調査があるようです。