2019年10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まり、所得が一定以下の年金生活者は給付金を受け取ることができます。これは消費税の10%への引き上げを財源として支給されるものですが、一時的なものではなく恒久的な制度のため継続して受け取ることができます。
この年金生活者支援給付金制度には「老齢年金生活者支援給付金」と「障害年金生活者支援給付金」、「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。
■年金生活者支援給付金の種類
給付金額や支給要件に違いはありますが、例えば「老齢年金生活者支援給付金」の場合は基準額が5,000円のため、年額6万円程度の給付金になるケースもあります。ただし、あくまで基準額であるため、これよりも少ない金額になることもあります。
また、「老齢年金生活者支援給付金」はパートなどで働く高齢者で一定の収入があれば支給要件から外れてしまうこともありますが、「障害年金生活者支援給付金」や「遺族年金生活者支援給付金」では収入に対する要件が緩めになっています。
上記の種類によって支給要件にそれぞれ違いがあるため注意しましょう。
「老齢年金生活者支援給付金」の場合、基準額は5,000円のため、年額では6万円程度になり、また1回のみのではなく恒久的な制度となっています。
ただし、誰でも受け取れるわけではなく支給要件は以下のようになっています。
【老齢年金生活者支援給付金】
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,300円以下である。
※ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
このなかで(2)の「同一世帯の全員が市町村民税非課税」については、均等割も含めて非課税という意味です。
例えば、年金額が月5万円、パート収入が月6万円の場合、パート収入の給与所得は給与所得控除を差し引いてゼロになるため住民税は非課税になり、合計額が60万円という計算になります。このような場合は「老齢年金生活者支援給付金」をもらえる可能性がありますが、同一世帯の全員が市町村民税非課税といった条件についても考慮に入れる必要があります。
以前の臨時福祉給付金では、世帯分離していても課税者の扶養となっている場合などは対象外でしたが、今回は特にそのような要件は見当たりません。
■以前の臨時福祉給付金の例
この「ただし」の部分がクセモノで、以前に当サイト運営者の母親はこれが元で貰えませんでしたが、この条件がまだ生きているのかは不明のため、問い合わせ窓口にて確認されることをおすすめします。
また(3)については、公的年金等の「収入金額」とその他の「所得」となっていますので、「収入」と「所得」の違いに注意しましょう。
そのほか、「障害年金生活者支援給付金」や「遺族年金生活者支援給付金」については以下の支給要件となっています。
【障害年金生活者支援給付金】
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,621,000円※2以下である。
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額。
【遺族年金生活者支援給付金】
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,621,000円※2以下である。
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額。
上記のとおり、「障害年金生活者支援給付金」や「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は緩めになっているかもしれません。
特にパートで働く高齢者の場合など、一定の収入がある場合には上記の給の対象から外れてしまう可能性があるため注意が必要です。
例えば、月5万円の老齢基礎年金しかないため、パートでも働いて月10万円程度のパート収入も得て生計を立てている高齢者の場合は住民税が課税されてしまいます。このような場合には老齢年金生活者支援給付金はもらえなくなってしまいます。
(※「障害年金生活者支援給付金」や「遺族年金生活者支援給付金」については収入要件が異なります。)
ほんのわずかな違いによって貰えるか貰えないかの違いが出てきてしまうため、パート収入がある高齢者の方は注意しておくとよいでしょう。
当サイト運営者の場合、母親を自分の個人会社の役員につけて厚生年金を払っていたため、70歳から年金額が月額5千円が増えたのですが、厚生年金の会社負担分や本人負担分などを考えると100万以上の負担をしてやっと月5,000円がアップした記憶があります。
かなり大変な思いをしてやっと年金額で月5,000円が増えたという印象があるため、月5,000円といえども、かなり大きな金額であると感じています。収入でうっかり支給要件から外れてしまわないよう、よく確認しておくとよいでしょう。
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