個人事業で開業しよう

領収書の保存義務があります!

領収書を保存していない場合、経費に計上しても税務署で否認される可能性があります。日々の業務でかかった経費の領収書を保存しておき、ノートやスクラップ帳などに貼り付けておくことをおすすめします。

できるだけ、レシートではなく、正式な領収書をもらっておくとよいでしょう。日付や宛名、品名、発行者を記載してもらい、「いつ、どこで、誰が、誰に、何の目的で」お金を支払ったのかが分かるようにしておくのが確実です。

レシートだからといって経費として認められないということはありませんが、拾ったものと疑われる可能性もありますので、信憑性のある書類を保存しておきましょう。

領収書の保存期間は青色申告なら7年間

領収書をスクラップ帳などに貼り付けていくと、かなりかさばってしまいますが、白色申告なら5年間、青色申告なら7年間の保存義務があります。いずれも領収書の発行日ではなく、確定申告の期限日から5年間、もしくは7年間になります。(※法人は法人税の申告期限日から7年間)

税務調査が入らない限り、特に日の目を見ることのない書類ではありますが、いざというときのために、きちんと管理しておくことをおすすめします。

領収書に印鑑は必要?

領収書に印鑑は必要ありませんが、相手先によっては受理してくれないこともありますので、できるだけ印鑑を押しておくことをおすすめします。

5万円以上から収入印紙が必要

高額な領収書には収入印紙を貼る必要があります。以前まででしたら、3万円の領収書から印紙が必要でしたが、2014年の4月1日からは「5万円」からでよくなっています。5万円以上、100万円までは200円の収入印紙で済みますので、たいていは200円の収入印紙と考えておけばよいでしょう。収入印紙は郵便局やコンビニなどで購入することができます。

これは消費税等は含みませんので、本体価格で5万円以上ということになります。もし、領収書に消費税についての記載がない場合は、税込、税抜など明確に記載してもらうようにしましょう。

収入印紙の貼っていない領収書は無効?

収入印紙は領収書を発行する側に添付義務がありますので、印紙の貼ってない領収書をもらったからといって無効になるわけではありませんが、自分が領収書を書く場合には忘れずに添付しておきましょう。

この収入印紙には「割印」をしますが、単に再利用を防ぐためのものですので、割印についてはどのような印でもかまいません。


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