個人事業で開業しよう

開業届を税務署に提出しましょう

個人事業で開業する際、まずは「開業届」を税務署に提出しておきましょう。その際、屋号もあると便利ですが、屋号なしでも開業することはできます。

開業届は持参することもできますが、単に書類を提出するだけでOKなので、ネット上でPDFを印刷して郵送してしまうのが一番楽です。

PDFはこちらからダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
※PCもしくはスマートフォンからアクセスして下さい。

平成28年からマイナンバー制度が導入されてますので、「個人番号」の記入欄が追加された最新の様式のものを使用するようにしましょう。

こちらは単に届け出るという意味合いなので、特に審査や許可が必要なわけではありません。「これからそちらの税務署へ納税しますよ。」という意味なので、「それは許可しない。」というケースはあまりないかと思います。

郵送先については、以下のページでお住まいの地域をクリックします。
https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm
※PCもしくはスマートフォンからアクセスして下さい。

すると、「税務署所在地」が出てくるのでそちらへ送付するとよいでしょう。注意する点は国税局ではなく、お住まいの地域を管轄する「税務署」に提出することです。


これでお終いですが、実際にはこの「提出用」に加え、返送してもらう「控え」も同封しておく必要がありますし、また青色申告で開業した方がメリットが多いので「青色申告承認申請書」も同封することになるかと思います。

加えて、平成28年からマイナンバー制度が導入されましたので、「マイナンバー関連の添付書類」も必要になります。

青色事業専従者や従業員の有無によっても違いますが、概ね、これらの書類を提出すると考えておけばよいでしょう。

開業届の控えの入手方法

この開業届を郵送しても、税務署から控えや受領通知は送付されてきません。そのため、「自分の住所を記入して切手を貼った返信用封筒」を同封しておき、確認印の押された控えを送付してもらうことをおすすめします。

この控えについては原本をコピーしたものを同封しておくとよいかと思います。「原本」は税務署で保管され、「コピー」の方へ受領印を押して返信してくれますので、「申告書の提出」のページを参考にして郵送するとよいでしょう。

この控えについては、のちのち銀行で個人事業用のビジネス口座を開設する際に必要となりますし、税理士に顧問契約を依頼する際にも必要となってきます。後から入手するのはかなり面倒くさいため、できるだけ開業届を提出する際に控えも返信してもらうようにしましょう。

マイナンバー制度の導入について

当サイト運営者が開業した時は必要ありませんでしたが、平成28年からマイナンバー制度が導入されているため、郵送の場合は添付書類が必要になっています。
(参照:Q10 マイナンバー制度導入により、申告手続に何か変更はありますか。)
※PCもしくはスマートフォンからアクセスして下さい。

「マイナンバーカードのコピー(表と裏)」もしくは、「通知カード のコピー+ 本人確認書類のコピー」のいずれかを添付しておくとよいでしょう。

どちらかというと、マイナンバーカード(個人番号カード)の方が便利と感じていますが、実際の普及率は1割程度と言われていますので、たいていの人は「通知カード + 本人確認書類」の組み合わせになるかと思います。

こちらに「本人確認書類(写)添付台紙」がありますので、こちらを参考にコピーした写しを添付するとよいでしょう。

ちなみに、のちのち実際にこの控えを使用する際には、マイナンバーの部分をマジックなどで黒塗りしてから使用することをおすすめします。

青色申告のススメ

個人事業には「白色申告」と「青色申告」がありますが、控除額などを考えると青色申告で開業するのがおすすめです。青色申告は記帳処理などで多少は面倒にはなるものの、65万円分の特別控除を受けられるなどのメリットがあります。

このページでご紹介している開業届を出しただけでは「白色申告」になりますので、併せて青色申告の届け出もしておくことをおすすめします。


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