ふるさと納税には控除される金額に上限があるものの、「寄附額 − 2,000円」が税金から全額控除されます。一般的な寄附金控除とは違い、ふるさと納税のみに適用される特例控除額があるため、自己負担額2,000円のみでふるさとへ納税することができます。
仕組上は寄附金となってはいますが、今住んでいる自治体へ本来払うべき住民税などをふるさとへ納税するという趣旨ですので、事前に払う寄附金の部分を考えると特に税金が安くなるわけではありません。加えて、自己負担額2,000円がありますので、むしろ2,000円分多くなるはずです。
そのため、必ずしも節税とは言えない面がありますが、自治体から豪華な謝礼品をもらえるケースが多いことで人気となっています。
制度本来の趣旨としては、生まれ育った故郷に少しでも納税しようということですが、自分が生まれた自治体には限定されないため、単純に謝礼品の豪華さのみで決めている人も多いです。
これについての是非はあるかと思いますが、自己負担額の2,000円分があるため、全体の納税額でいえば、2,000円分は余分に納税することになります。なので、それほど気にする必要はありません。
余分に納税することでふるさとを支える一方、もらえる謝礼品を考えるとかなりお得な制度といえます。お米やカニ、あるいは牛肉などの特産品が多いですが、どの自治体でどのような謝礼品があるのかについては、以下のふるさと納税のポータルサイトでチェックしてみるとよいでしょう。
また、その年に寄附をした上で翌年の住民税などから減額される仕組みとなっているため、税金の前払い的な意味合いもあります。
けれども、ふるさと”納税”ですので、納税額があってこその話となっています。もし、ある程度の税金額が発生しており、さらに手元に寄附をするだけの余裕がある場合、ふるさと納税を利用されてみるとよいでしょう。
仮に全額控除される上限が「30,000円」の人のケースで考えた場合、30,000円をふるさと納税で寄付することにより、この30,000円から2,000円を除いた28,000円分の税金が安くなります。
つまり、30,000円の自腹を切って平成28年のうちにふるさと納税(寄附)をすれば、翌年の平成29年に請求される平成28年分についての所得税と住民税を合計して28,000円分安くなるという意味です。
けれども、サラリーマンの場合の所得税は既に平成28年中に源泉徴収されていますので、翌年の3月に払うわけではなく、確定申告をすることで還付金として戻ってきます。個人事業主とサラリーマンの違い、あるいは還付金の有り・無しの違いはあるものの、基本的には平成28年中の所得に対する税金が、平成28年中にふるさと納税をすることで安くなります。
概ね、以下のようなパターンがあると思います。
1個人事業主で予定納税なし
→ 「所得税:確定申告で払う分が減額」 + 「住民税:減額」
2個人事業主で予定納税あり
→ 「所得税:確定申告で還付金」 + 「住民税:減額」、もしくは
→ 「所得税:確定申告で払う分が減額」 + 「住民税:減額」
3サラリーマンで源泉徴収あり
→ 「所得税:確定申告で還付金」 + 「住民税:減額」
4「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用者(平成27年4月1日〜)
→ 「住民税:減額」
間違えてしまうケースとして、所得税の「所得控除」で28,000円だから、実際は寄付した分の28,000円分がまるまる安くなるわけではなく、所得税の税率をかけた分しか安くならないのでは?と考えてしまう人もいるかもしれません。
けれども、確かに所得税については「所得控除」ではあるものの、それに加えて、住民税についての「税額控除」があります。ふるさと納税のみに適用される特例控除額があるため、最終的に上限額の範囲内ならまるまる税金が安くなる仕組みになっています。
この金額の割合は所得税の税率にもよっても違ってきますが、計算上は所得税よりも住民税から差し引かれる分の金額の方が多くなるはずです。
当サイト運営者のケースですが、3月にe-taxで確定申告をする際、ふるさと納税の項目をきちんと記入して申告しましたし、所得税の所得控除にはきちんと反映されてましたので、それっきりふるさと納税についてはすっかり忘れておりました。
確定申告をしましたので、住民税については自治体の方で計算してくれて自動で請求されるものと考えていたわけです。
そして6月の住民税の頃になると、ふるさと納税についてはすっかり忘れてしまい、特に何の確認もせずに送られてきた納付書のままで納税してしまいました。
それから2年後、ふとしたきっかけで判明したのですが、この住民税の部分でふるさと納税の税額控除が反映されていないことに気づいたのです。役所に問い合わせたところ、寄附金受領証明書が添付されていなかったため、実際に寄付したかどうかの確認がとれず、反映されていないとのことでした。
確かに、e-Taxで確定申告した際には証明書は添付しなかったのですが、e-Taxの場合、医療費控除や寄附金控除の領収書などは省略可能と明記されていたため、てっきり必要ないものとばかり考えていました。ネット上の情報でも、大半は必要ないという書き込みが多いと思います。
実際、所得税については所得控除されていましたので、省略可能なのだろうと思います。
けれども、確定申告では省略可能でも、住民税の自治体の方は「寄附金受領証明書」が必要ということで、税額控除については反映されてませんでした。
自治体が言うには、税事務所へ寄附金受領証明書の原本を送付するか、e-taxにpdfなどでスキャンして添付する必要があるとのことです。結局、証明書を送付したら還付してはくれましたが、金額にして26,000円ぐらいでしたので、わりと大きな金額になるかと思います。
ここからは推測になりますが、所得税は国税、住民税は地方税というテリトリーの違いがあるため、国税の所得税ではe-taxで省略が可能であっても、自治体の住民税についてはNGということなのかもしれません。
けれども、一般的な納税者の意識としては「確定申告をすれば、住民税が自動で請求されてくる」と考えている人が大半かと思います。このようなケースがどの程度あるのかは分かりませんが、おそらく、他にもけっこうな数にのぼっているものと思われます。
もちろん、あくまで私の住んでいる自治体では必要だったということですので、他の自治体ではe-taxへの記入のみで証明書の原本は必要ないケースもあるかと思います。
上記のような事例がありましたので、e-taxや郵送に関わらず、ふるさと納税をした際には、必ず住民税の通知書にて税額控除がされているかを確認することをおすすめします。
確認方法は特別徴収で天引きされているサラリーマンと個人事業主で違いますが、「税額控除額」の欄があると思うのでチェックしてみてください。調整控除額などがあるため、微妙に金額が違うかもしれませんが、明らかに少ない場合には自治体に問い合わせてみることをおすすめします。
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