所得税法での「所得」は以下のような10種類に分けられています。
このうち個人事業主は青色申告などの「事業所得」になりますが、サラリーマンやアルバイトなどの給与所得者は「給与所得」、年金生活者は「雑所得」になります。10種類の所得の種類があるものの、たいていは「事業所得」か「給与所得」、あるいは「雑所得」のどれかに該当する人が多いかと思います。
これら所得の種類は違いますが、どれもが所得税法で区分されている所得になりますので、税率についてはサラリーマンでも個人事業主でも違いはありません。基本的には「所得金額」の合計に「所得税率」をかけて納税額を出すことになります。
確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxで確定申告をすれば、所得税は自動で計算されて出てきますので、実際に計算することはほとんどないと思いますが、所得税の計算方法について簡単にご紹介します。
実際に所得税を計算する前の事前準備として、まずは事業所得(売上−経費−各種控除)や給与所得(年収−給与所得控除)の金額を計算しますが、個人事業主の「事業所得」の場合は会計ソフトの「青色申告決算書」などで金額がわかります。
給与所得については、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の箇所になりますが、ここでは省略します。
次に、この事業所得などのそれぞれの所得を合計して、個人に適用される分の扶養控除などの「所得控除」を差し引いて「課税所得」を割り出します。ちなみに、この課税所得は年収ではありませんのでご注意ください。
そして、課税所得に以下の所得税率をかけたものが所得税になります。
■課税所得 × 税率 = 所得税
この税率についてですが、日本では累進課税のため、所得の低い人は税率が低くなり、多い人は高くなる仕組みになっています。現在のところ、所得税率は下記の課税所得に応じて7つの区分に分けられており、適用される税率が変わるのは次の金額が境になります。
(※参考:所得税の税率)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※PCもしくはスマートフォンからアクセスして下さい。
ここで注意しておきたいのは、所得税の税率は段階的に上がっていきますので、低い所得の部分については低い税率が適用されるという点です。
なので、もし課税所得が400万円だった場合、単純に20%をかけるのではなく、400万円を「195万円(5%)」と「135万円(10%)」と「70万円(20%)」の部分にそれぞれ分解し、各段階での税率を掛け合わせて出てきた結果を合計します。
なので、課税所得が400万円の場合、所得税額は「9万7,500円」+「13万5,000円」+「14万円」で合計「37万2,500円」ということになります。
けれども、これでは面倒くさいので、以下の速算控除額を用いて計算するのが一般的です。
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