サラリーマンで副業収入がある場合、収入や所得の金額によっては確定申告をする必要があります。
けれども、確定申告をした後、6月頃に天引きされる住民税の金額もアップするため、会社側に副業がばれてしまう可能性があります。また、特別徴収税額の決定通知書には2種類があり、従業員交付用の明細には所得の区分なども記載されているため、経理担当者がそちらを確認する場合は副業がばれてしまうかもしれません。
年末調整をしたサラリーマンなどの給与所得者で、副業での所得の合計額が20万円以下なら確定申告をする必要はありません。
参照:)No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
※PCもしくはスマートフォンからアクセスして下さい。
例えば、何等かの仕事の手伝いでお小遣い程度の収入を得た場合、交通費などの経費を差し引いた「所得」で20万円以下なら確定申告をする必要はありません。
ただし、この確定申告が不要の条件は他にもいくつかありますので、上記の国税庁のサイトで確認されることをおすすめします。
■短期アルバイトなどの給与収入で20万円以下の場合
短期アルバイトなどの副業での給与収入20万円以下の場合については、ネット上ではさまざまな情報が混在しており、当サイト運営者は困惑しておりますが、上記の国税庁のサイトでは以下のように書いています。
「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」
この文面を読む限り、年末調整をした給与所得者で、短期バイトなどのサブの給与収入が20万円以下の場合には確定申告が不要という意味になるはずです。
給与収入が2か所なら必ず確定申告をしなければならないというわけではなく、確定申告をして還付金を受けることも、確定申告をしないですませることもできるものと思われます。
所得と収入の言葉が混在していて紛らわしいですが、当サイト運営者が複数の信ぴょう性のある情報で確認したところでは上記の結論に達しました。
この場合でも、給与の年間収入金額が2,000万円以下などの条件がありますので、上記の国税庁のサイトにて確認されることをおすすめします。
ちなみに、そもそも副業以外の医療費控除や株の損失の繰り越しなどで確定申告をする必要がある場合は20万円以下でも確定申告をする必要があります。他の名目で確定申告をするのなら、たとえ少額の副業収入でも申告する必要があるので注意しましょう。
副業の所得税を確定申告すると、所得税分についてはその時に納めてそれで終了となり、会社側に通知されることはありません。
けれども、確定申告をすることで住民税も増えてしまうため、6月頃に給与から天引きされる金額が増えてしまい、会社側に副業がばれてしまうケースがあります。
例えば、ネット収入の副業で150万円分の収入があり、経費に50万円がかかっていた場合、差し引き100万円分の所得が発生します。これを確定申告した場合、所得税のほかにも住民税10%で10万円分の住民税が発生します。
結果として、6月頃に会社から天引きされる住民税の税額が増えてしまい、金額があまりに増えてしまうと他に所得があるのがばれてしまいます。
これを回避するため、確定申告をする時の住民税の徴収方法の箇所で「自分で納付」を選択する方法があります。
これで普通徴収になりますので、振込用紙などで自分で納付することになりますが、最近は会社側へ特別徴収が徹底されてきているため、本当に対応してもらえるのかは不透明なところがあります。
住民税については20万円以下でも申告が必要なため、この時点でサラリーマンの確定申告の20万円ルールはあまり関係なくなってしまい、副業をする際はこの住民税の扱いがネックになるといえるでしょう。
この住民税で会社に副業がばれる原因として、具体的には5月頃に市区町村から会社側に送付される住民税の特別徴収税額決定通知書があり、これには6月から給与からの天引きに使用する「会社用の一覧」と「本人に手渡す明細」の2種類があります。
■会社側用
会社側では従業員の一覧と天引き額のみが記載されており、具体的な所得の内訳まではわかりませんが、住民税の金額については把握することができます。そのため、会社が支払っている給与に見合わない住民税が請求されると、他に所得があることがばれてしまいます。
仮に副業で500万の所得があれば、10%で50万円の住民税になり、月あたり4万円ぐらいは天引き額がアップするため、経理担当者ならすぐ気づくはずです。少額の場合なら気づかない可能性もありますが、会社によるかと思います。
■本人用
本人に通知する用の特別徴収税額決定通知書もあり、こちらの方はより細かく所得の区分が記載されてますので、雑所得や株の譲渡所得などはすぐにわかります。
ただし、こちらの従業員本人への交付用は、プライバシー配慮の観点から保護シールが貼られるようになってきており、このシールに対応している場合はわからないはずです。また、経理担当者も目に入ることはあっても、そこまで目ざとくチェックしないことが多いかもしれません。
いずれにしても、会社側への通知書の金額によって副業がばれる可能性がありますし、本人用への通知書でも保護シールが貼られていない場合はばれてしまう可能性があります。
ヤフオクなどのネットオークションで日常品の不用品などを処分した場合、所得税が課税されない譲渡所得に該当します。
けれども、あくまで生活に通常必要な動産の譲渡の場合であって、数百件など事業規模で継続的に仕入れや売却している場合には事業所得や雑所得などで課税されることがあります。
どの程度から事業規模と認定されるのかの線引きは税務署でないと分からないと思いますが、日常生活で普通に使っていて不要になった衣服などをオークションで売却するには課税されません。
このような場合は、サラリーマンの20万円以下のルールとは関係なく、また売却額から取得費を差し引いて所得や損失を割り出す必要もなく、そもそも非課税ということになります。
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