役員報酬を決める際、扶養控除の対象になるかどうかも考慮に入れましょう。
例えば、妻を会社の役員につける場合、あるいは養っている母親を自分の会社の役員につける場合など、支払う役員報酬額を多くすると所得税法上の配偶者控除や扶養控除の対象からはずれてしまうことがあります。
身内を役員につけ、会社の人件費に計上することで法人税を軽減できたとしても、自分が扶養控除をもらえなくなると所得税や住民税が増えてしまうため、あまり意味がなくなってしまいます。
この扶養控除については、「所得税法上の扶養控除」と「健康保険に関する扶養」のふたつの違いがあります。
「扶養」には、大きく分けて所得税法上と健康保険上のふたつの意味があり、それぞれまったく別の扱いになります。
・所得税に関する扶養控除(親の扶養控除や配偶者控除)
→ 扶養して養っていることで受けられる所得税や住民税の所得控除です。「扶養する側」が38万円などの控除を受けることで課税所得を抑えることができ、節税につながりますが、扶養される側の収入が多いと扶養に入れません。年収103万円の壁と関係してきます。
・健康保険の被扶養者
→ 妻や親を自分の健康保険に入れることで健康保険料を節約できます。扶養される側が健康保険料を払わなくてもよくなるため、こちらは「 扶養される側」にメリットがあります。けれども、扶養される側の年収が多いと対象からはずされ、こちらは130万円の壁といわれています。ただし、常勤役員に付ける場合は社会保険の強制加入になりますので、健康保険の扶養に入れることはできません。
■常勤役員と非常勤役員の違い
「常勤役員」の場合は社会保険の強制加入になりますので、役員本人も健康保険に加入する必要がでてきます。なので、妻や親を常勤役員につけている場合、自分の健康保険の扶養に入れることは困難です。
一方、「非常勤役員」の場合、労働実態にもよりますが、社会保険の強制加入の義務からははずれます。勤務実態や経営への関わりの度合いが関係してきますので、後から加入対象と判断される可能性もありますが、一般的には強制加入ではないため、自分の健康保険に入れることができます。
ちなみに、この常勤役員と非常勤役員の違いが影響するのは健康保険の扶養に関することです。
所得税の扶養控除に関してはまったく関係ありませんので、条件を満たせば扶養控除を受けることができます。つまり、常勤役員の場合は社会保険に強制加入のため、健康保険上の被扶養には入れることができませんが、所得税法上の扶養には入ることができます。
所得税は累進課税となっているため、社長一人で数千万円の所得をとっていると税率が非常に高くなります。そのため、扶養控除を捨てても妻や親を常勤役員につけてある程度の給与を支払い、所得を分散させ、それぞれの税率を低くして節税しているケースが多いです。ただし、この場合、常勤役員であることと給与額に見合った勤務実態が必要です。
扶養控除といってもせいぜい38万円とか58万円ですので、けっこうちまちました金額になり、実際の節税効果は多くてもせいぜい数十万円かそこらかと思います。
もし、社長ひとりで数千万円の高額所得を得ている場合、妻や親を常勤役員につけ、扶養控除を捨てても、それぞれの所得を数百万円程度に分散させた方が節税効果は高いといえるでしょう。
また、厚生年金の加入資格は70歳までになりますので、それ以降は厚生年金保険料の負担が必要なくなります。70歳以上の親を役員に付けている場合などは、ある程度の報酬額を支払うことで社会保険料の軽減につながるかもしれません。
→ 70歳以降も雇用する際の厚生年金の手続き
一方で業績がふるわず、社長の役員報酬が少ない場合はそれほど税率が高くないはずなので、妻や親を非常勤役員に付けて扶養に入れ、所得税法上の控除額を増やしたり、あるいは健康保険を扶養に入れるなどして節税する方がよいかもしれません。
■法人成り・会社設立
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