個人事業で開業しよう

給与所得控除はサラリーマンの必要経費

個人事業主とサラリーマンの違いのひとつに給与所得控除があります。

個人事業主の場合、売上から経費を差し引いた金額が所得になりますが、サラリーマンの場合は給与から経費を差し引くことができません。サラリーマンの場合、見方によっては、会社に自分の時間と労働力を売ることによって給与という売上を上げているわけですが、この売上をあげるためにスーツ代など何らかの必要経費がかかっているはずです。

けれども、サラリーマンの場合はその経費の特定が難しいため、実際に経費がかかっているかどうかに関わらず、給与所得控除で年収に応じて一律に必要経費が差し引かれることになっています。

この給与所得控除は最低でも65万円があり、年収に応じて最大230万円控除されます。


年収による給与所得控除の金額(平成28年分)

180万円以下 → 年収×40%(65万円に満たない場合は65万円)
180万円超〜360万円以下 → 年収×30%+18万円
360万円超〜660万円以下 → 年収×20%+54万円
660万円超〜1,000万円以下 → 年収×10%+120万円
1,000万円超〜1,200万円以下 → 年収×5%+170万円
1,200万円超 → 上限230万円

(※平成29年分からは控除額が最大220万円に減額される予定です。)

参考:国税庁HP No.1410 給与所得控除】
※PCもしくはスマートフォンからアクセスして下さい。


この給与所得控除は最低でも65万円ありますが、年収×40%から逆算すると、年収162万5千円からは65万円以上の控除額が発生することになります。そこから上限の230万円(年収1,200万円超)まで段階的に控除額が増えていきます。

例えば、年収200万円の人の場合ですと、給与所得は年収200万円−給与所得控除78万円(200万円×30%+18万円)で122万円になります。この給与所得からさらに基礎控除や扶養控除などの控除額を差し引き、最終的に出てきた課税所得に税率をかけ、実際に収める所得税額が出てくることになります。

サラリーマンの経費率は約3割か?

このサラリーマンの経費率を考えてみますと、現在の平均年収は400万円程度といわれてますので、給与所得控除を134万円とすると経費率は約3割といえるかもしれません。

さらに年収180万円以下の場合には4割となり、またこの必要経費には領収書などは必要ないため、実際に経費がかかっているかどうかは関係ありません。

一般的に必要な備品などは会社から支給されることも考えると、税金上、給与所得者は優遇されているといえます。個人事業から法人成りをする際、この無条件で経費に計上される給与所得控除のある点が大きなメリットのひとつといえるでしょう。

当サイト運営者の場合も個人事業での経費率は1割程度だったため、この給与所得控除をもらうために法人化したというのが一番の大きな理由です。法人化して給与所得者になるだけで、経費率を1割から3割程度まで簡単に引き上げることができます。

個人事業で開業したものの、1年もたたずに法人化するケースも多いと聞きますが、おそらくこの給与所得控除の有無が大きな要因といえるのではないかと思われます。

年収103万円の壁とは?

この給与所得控除については、サラリーマンだけではなく、アルバイトやパートなどの給与所得者でも同じように控除されます。正規雇用や非正規雇用、あるいは職種などの違いはなく、給与所得であるなら誰にでも発生して最低でも65万円の控除額があります。

加えて、所得税については基礎控除の部分で38万円があります。こちらも合わせると、給与所得者なら誰でも無条件で「65万円+38万円=103万円」の控除額が発生することになります。

なので、年収103万円までは控除額103万円を差し引いて所得がゼロということになり所得税が発生しません。

加えて、夫が配偶者控除を貰える条件とも重なっているため、年収103万円以内に収まるようパートやアルバイトを制限する人が多く、これが年収103万円の壁といわれているものになります。

他にも健康保険の扶養を外れるかの130万円の壁や住民税の100万円の壁、あるいは夫や親がもらえる配偶者控除や扶養控除の103万円の壁などでかなり複雑になっていますが、本人に所得税が発生するかどうかについては年収103万円以下までは非課税と考えておくとよいでしょう。

ちなみに、住民税については基礎控除の金額が33万円となっており、これとは別に住民税の非課税限度額がありますので、年収100万円が境目となっています。たとえ年収103万円に抑えたとしても、住民税については課税されることがありますのでご注意ください。


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