現在、2015年の11月末日ですが、マイナンバー制度は2016年1月1日(平成28年1月1日)からスタートなので、基本的には2015年末の年末調整でマイナンバー記載の必要性はありません。
2015年末の年末調整は、2015年中に発生した所得税の差分を調整するものなので対象外になります。
ですので、2015年の年末調整で「源泉徴収票」や「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」などにマイナンバーを記載する必要はなく、また実際に記載する箇所もありません。
けれども、2015年末に書いてもらう平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にはマイナンバーを記載する箇所が用意されています。記載する箇所が用意されているため、記載する必要がありそうな気もしてしまいますが、こちらも平成27年中に提出する場合は特に記載する必要はありません。
この平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、2016年1月の源泉徴収作業ですぐに必要になりますので、2016年1月の制度がスタートした直後に使用する形になるため、マイナンバーを記載する箇所が設けられているようです。
この扶養控除等申告書については、便宜上、年末調整の時に一諸に提出してもらうのが一般的ですので、制度スタート以前の2015年中(平成27年中)に提出するケースが多く、この場合には個人番号を記載する必要はないです。
ただ、記載する必要はないものの、平成28年1月以前であっても記載してもかまわないということになっておりますので、マイナンバーの記載する箇所が設けられているようです。一方で、これに記載してもらうには、企業側がマイナンバーの管理体制が整っている状態が必要になりますので、2015年中は記載しないで提出してもらう方針で統一しているケースも多いようです。
■2016年3月の確定申告で必要か?
2016年3月の確定申告については、2015年中の所得について申告するものですので、制度がスタートする以前のものになり、マイナンバーを記載する必要はありません。確定申告で実際にマイナンバーの記載が必要になるのは、制度スタート後の2016年1月以降の所得に対する2017年の3月の確定申告からになります。
一方で、2016年1月以降の取引については、取引先との間でマイナンバーでのやりとりが発生してきます。個人番号を聞かれるケースもあるかもしれませんので、こちらは拒否せずに通知するとよいでしょう。
■法人成り・会社設立
┏
┃法人成りを考えるべきタイミング
┃法人成りの資本金はいくらがいいのか?
┃屋号と商号(会社名)の違い
┃「合同会社」での法人成りがおすすめ
┃法人設立の際の会社印の作成方法
┃合同会社設立登記申請書の書き方
┃定款の作成方法と記載例
┃定款の作成例とテンプレートのサンプル
┃会社設立後の届出書の一覧
┃法人口座の作り方
┃法人向けクレジットカードを比較
┃法人成りした際の給与計算ソフト
┃特別徴収と普通徴収の違い
┃源泉所得税と住民税の納期の特例
┃給与所得控除はサラリーマンの必要経費
┃年収103万円と130万円の壁とは何か?
┃新たに年収106万円の壁が出現か?
┗
■社会保険の加入
┏
┃法人成り後の社会保険の加入について
┃役員のみ一人会社での社会保険の加入
┃役員報酬に対する社会保険料の負担割合
┃役員が社会保険に加入できる最低給与
┃扶養控除を外れない役員報酬の決め方
┃70歳以降も雇用する際の厚生年金の手続き
┃社会保険の新規適用調査に行ってきました
┗
■法人決算・年末調整
┏
┃法人決算と個人事業の決算の違い
┃法人で納める税金の種類
┃法人税の電子申告(e-Tax)の手順
┃法人住民税や事業税はeLTAXから申告
┃営業利益や経常利益、税引前利益の違い
┃赤字決算で欠損金を繰り越すメリット
┃役員報酬は定期同額給与がポイント
┃役員貸付金の利率が下がってきた!
┃年末調整のやり方と法定調書の提出
┃2016年の年末調整からマイナンバーが必要
┃源泉徴収票の税額に誤りがあった場合
┗